札幌のインプラント名医がズラリ!お役立ちサイト
【選定基準】当サイト内に掲載されている札幌市にあるクリニックから、国内外インプラント学会の指導医資格を保有しており、公式サイト上でインプラント治療についての情報が掲載されている4院。
当サイトでは、国内外インプラント学会の指導医資格を持っている医師を名医と定義。札幌市では7名の医師が該当します(2021年10月調査時点)。
※日本口腔インプラント学会 指導医:5名、ICOI(国際口腔インプラント学会)指導医:1名、国際審美学会OAM先進インプラント指導医:1名
当サイトにおける名医表記はあくまで、当サイトが定めた定義に該当した医院・医師に対するサイト上での呼称であり、各医師の実力を優位づけするものではありません。
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平均でおよそ40万円もの治療費がかかってしまうインプラント治療。ここでは、その経済的負担を少しでも軽くしてくれる制度「医療費控除」についてまとめています。
※このページは『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁検索』(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)を参照して作成しております。
医療費控除とは、1月1日~12月31日の間に支払った治療費の合計が10万円を超えた場合に、納めた税金の一部が還付金となって戻ってくる制度です。高額なインプラント治療費ですが、治療内容や所得額によっては、かなりの額の還付金が戻ってくる場合あります。また、5年前の治療費分までさかのぼっての申告が可能です。
医療費控除制度は、「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」あるいは「容貌を美化するための費用」に該当しない治療が対象になります。インプラント治療は自由診療であるため、「対象外なのでは…」と不安に感じる人がいるかもしれません。けれども、インプラント治療は失った歯の機能を補うための治療なので、医療費控除が適用されます。
控除金額を計算する方法は次の通りです。
1年間の医療費-保険金などの受給額-(10万円、または所得の5% ※1)=医療費控除額(※2)
※1 その年の所得の合計金額が200万円以下の場合は、所得額の5%となります。
※2 上限は200万円です。
税率と課税対象の所得金額は次の通りです。
税率 | 対応する所得金額 |
---|---|
5% | 195万円以下 |
10% | 195万円超から330万円以下 |
20% | 330万円超から695万円以下 |
23% | 695万円超から900万円以下 |
33% | 900万円超から1,800万円以下 |
40% | 1,800万円超から4,000万円以下 |
45% | 4000万円超 |
例えば、次のような場合、医療費控除はいくらになるでしょうか。
50万円(1年間の医療費)-0円(保険金などの受給額)-10万円=40万円
となります。還付金としてもどってくるのは、この額に所得税率の20%をかけた額となるので、
40万円✕0.2=8万円
となり、8万円になります。
保険診療の場合は、医療費控除の明細書を加入している保険組合の「医療費控除のお知らせ」に添付するだけです。また、インプラント治療のような自由診療の場合は、医療保険控除の明細書に必要事項を別途記入します。そして、「医療費控除のお知らせ」をあわせて申告するかたちとなります。
ただし、この申請方法は2017年から行われているものです。そのため、2017年から2019年分までの確定申告は経過措置扱いです。従来どおり、領収書の添付あるいは提示という方法も選択可能です。詳細については国税庁のHPを参照してください。
1月1日から12月31日の間に、対象となる市販の医薬品を、合計1万2,000円以上購入した場合、その購入費用の1万2,000円を超えた金額の所得控除(最大8万8,000円)を受けられる制度です。2017年1月1日から2026年12月31日の間の購入費用が対象となります。
この制度が適用されるためには、特定建康診断など「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」を受けていることが前提条件です。また、セルフメディケーション税制と、一般の医療費控除の併用は不可能なので覚えておきましょう。